池袋第一小学校PTA会則

第一章 総則

第1条(名称) 本会は池袋第一小学校PTAと称す。

第2条(事務所)本会の事務所は池袋第一小学校に置く。

第二章 目的

第3条(目的) 本会の目的は以下の通りとする。

  1. 本会は、会員相互の教養を高める活動をすすめることによって、よりよい父母教職員となることにつとめ、また相互の理解を深め親睦をはかり、児童の幸福と教育の環境の向上をはかる。

第三章 方針

第4条(方針) 本会の方針は以下の通りとする。

  1. 本会は、前章の目的を達するための教育的民主団体である。
  2. 本会は、他のいかなる営利的、政党的、宗教的団体に属さない。
  3. 本会は、他のいかなるものの支配・統制・干渉を受けない。
  4. 本会は、学校行政には干渉しない。

第四章 会員

第5条(会員) 本会の会員は、池袋第一小学校に在籍する児童の父母またはこれにかわる保護者と、池袋第一小学校教員(教諭、主査、事務主事、県費負担栄養士)とし、会員はすべて平等の義務と権利を有する。

第五章 役職員

第6条(役員) 本会に以下の役員を置き、本会の運営にあたる。年度により人数の増減をする場合がある。

  • 会長   1名(P)  本会を代表し、会務を統括する。
  • 副会長  3名以上(P2以上・T副校長)  会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
  • 書記   3名以上(P2以上・T1)  総会、役員会、運営委員会等の記録、その他の文書事務を処理する。
  • 会計   3名(P2・T1) 会計事務を処理する。
  • 総務   若干名(P) 本会の庶務を処理する。
  • 会計監査 2名(P)  会計の監査に当たり総会に報告する。役員会および運営委員会に出席して意見を述べることが出来る。ただし,採決に加わることはできない。  

第 7 条(委員)     本会に以下の委員を置く。また必要に応じ特別委員を置くことができる。

  • 学年学級委員  父母と教職員との相互理解を深め、学年学級活動を発展させるた めの諸活動を企画し実施する。
  • 広報委員         会報を編集発行し会員の意見および諸活動を伝え、相互の意思の 交流と意識の向上をはかる。
  • 成人教育委員  会員の教養を高め、児童の健全育成および健康全般についての関 心を深め、その向上につとめるための諸活動を企画し実施する。 
  • 校外委員   児童の教育環境および生活環境の整備浄化にあたるとともに、児童の育成につとめ地区活動に積極的に参加する。
  • 選考委員        会員によって選ばれた候補者の中より、役員定数の候補者を会員の総意を生かして選出する。

第8条(校長)      校長は、すべての会合に出席して意見を述べることができる。

第9条(顧問)   本会に顧問を置くことができる。会長が任期終了後に就任する。

第10条(役員の選出)役員は、選考委員会において候補者が選ばれ、総会において決定される。

第11条(委員の選出) 委員は各学年より選出し、学年学級委員、広報委員、成人教育委員、校外委員、選考委員をそれぞれ担当する。学級の事情により人数の増減をする場合がある。 

第12条(特別委員の選出)役員会にて選出し、運営委員会にて承認を得る。

第13条(役職員の任期)任期は1年とする。但し、再任を妨げない。 

第14条(欠員の補充)   役員に欠員が生じた場合、現役員が運営委員会の委任を受けて選考委員となり候補者を選出し、委員総会において承認を得る。 補充により就任した者の任期は前任者の残任期間とする。

第六章 会議

第15条(会議)  本会の会議は以下の通りとする。
  1. 総会        全会員をもって構成され、全会員の2/3以上の出席により(委任状を含む)成立する。
     イ. 年度始め総会  役員承認、前年度の事業報告と決算報告の承認本年度の事業計画と予算の承認その他を行う。   
     ロ. 臨時総会    運営委員会が必要と認めた場合、または、会員1/5 以上の要求があった場合開催する。
  2. 役員総会   役員、委員全員および教職員をもって構成される。
  3. 役員会    役員をもって構成する。本会運営に関する調整・推進・ 企画をする。
  4. 運営委員会  役員・委員長・副委員長・特別委員により構成する 。必要に応じて他に出席を要請することができる。 総会および委員総会で議決された事項を執行する。
  5. 各委員会   各委員と担当教職員により構成され、委員会の活動遂 行のための企画と実施にあたる。
  6. 選考委員会  選考委員と教職員選出 2 名をもって構成する。
  7. 特別委員会  運営委員会で構成を定める。必要に応じこれを設け目的達成と同時に解散する。(予算委員会も含む)
第16条(会議の招集)  総会、委員総会、役員会、運営委員会は会長がこれを招集する。
第17条(議決)     総会の議決および承認は出席者の1/2以上の同意を必要とする。ただし会則改正については2/3以上の同意を必要とする。

第七章 会計

第18条(運営費) 本会の運営費は、会費その他の収入をもってこれにあてる。 
第19条(会費)     会員は、本会で定めた金額を納める。尚、特別の事情のある会員は、会費を免除される。
第20条(会計年度)本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

第八章 補則

第21条(改正) 本会則の改正は総会の決議による。
第22条(細則)本会則を実施するに必要な細則は運営委員会で定める。 
第23条(施行)本会則は平成17年4月1日から施行する。 
第24条(不測の事態発生時の対応)不測の事態(地震、災害など)が発生した場合は、会議などは行わず、教職員・本部役員で議題につ いて決議する。

細則

第一章 委員会

第1条 委員長、副委員長は委員の中より選出する。
第2条 委員に欠員が生じた場合、当該学級より補充することができる。 
第3条 各委員会の主な活動内容を下記のごとく定める。
1. 学年学級委員会
 イ. 学年・学級のまとめ役。
    ロ. 会員の意見をまとめ運営委員会に報告する。
2. 広報委員会 
 イ. 広報誌「かしわ」の編集発行。 
 ロ. 関係機関、諸団体より得た情報の伝達保管。
3. 成人教育委員会 
 イ. 会員向け各種講習会・イベントの企画開催。 
 ロ. P 連「音楽のつどい」担当。
4. 校外委員会
 イ. 校外パトロール。 
 ロ. 自転車安全教室等のイベント開催。 
 ハ. 地区校外委員の指導 
5. 選考委員会 
 イ. 新役員を新年度開始前に選出し、年度最終の運営委員会に報告する。
 ロ. 役員の選出後遅滞なく、前項の運営委員会の 7 日前までに、これを会員に通知しなければならない。
 
第4条 各委員会で計画した活動は、運営委員会または役員会の承認を経て実施する。 
第5条 役員は各委員会の補佐として委員会(選考委員会を除く)に参画することが出来る。

第二章 役員選考

第1条 選考委員会より報告された候補者について、運営委員会の承認を得て総会に付す るものとする。
第2条 学校側役員については、選任を学校側に一任し総会に付するものとする。
第3条 新役員は、運営委員会承認のもと4月1日より就任する。

第三章 予算委員会

第1条 予算委員会は、予算案を作成し運営委員会に提出する。
第2条 予算委員会の委員は、役員、学年学級委員会、広報委員会、成人教育委員会、校外委員会、特別委員会で構成する。

第四章 会費

第1条 会費はP会員1世帯並びにT会員1名につき、総会で承認された金額とする。

第五章 表彰

第1条 本会に特に功績のあった役員および委員は、運営委員会で審議の上その意を表す。
第2条 本会より参加の競技会において優秀な成績を収めた場合は、運営委員会で審議の上祝勝会等その意を表す。

第六章 慶弔

第1条 本規定は下記により実施適用する。

  1. 本会会員死亡の際は金五千円を贈り弔意を表す。
  2. 本校児童死亡の際は金五千円を贈り弔意を表す。
  3. 特別の慶弔の場合は役員会で協議して定める。

PTAスポーツ活動について

1、目的

 ① スポーツ活動を通じてPTA会員相互の親睦をはかる機会とする。 
 ② スポーツ活動を通じて健康・体力の保持増進をはかる。
 ③ 役員会で協議し運営委員会承認のもと活動をする。

2、運営について

 ① スポーツ活動は、会員のためのものである。
 ② 参加者は、『参加ノート』に記入し監督・コーチ等の指示に従って活動する。 
 ③ 監督・コーチ等は、必要に応じてPTA会長からお願いする。
 ④ PTA関連団体等主催の大会参加費は本会計より支出する。
 ⑤ 活動参加費については、そのチームの話し合いのもと役員会の承認を得る。

3、安全管理について

 ①幼児・児童は、親が管理し、事故が生じたときは親が責任をもつ。(PTA・学校 は、事故等に対していっさい責任は負いません。)
 ②施設等の破損で(危険)事故につながると思われる場合は、副校長先生に連絡をする。
 ③事故が生じた場合(幼児・児童の場合も含め)は、速やかにPTA会長に連絡をする。

4、施設利用について

 ① 体育館等借用日時は、副校長先生とそのチームの責任者とで毎月決める。
 ② 体育館を利用するときは、第三昇降口を利用する。 
 ③ 学校施設の破損、事故等不足の事態が生じた場合は、事の大小にかかわらずPTA会長・副校長先生に報告する。
 ④ 体育館等施設利用後は、そのつど清掃する。
 ⑤ 施設の使用開始時、終了時には警備主事に報告する。

5、用具について

 ① 用具等の購入は、クラブ活動費積立金の予算内で賄い会長の承認を得る。
 ② 用具は、PTAのものを大切に使用する。
 ③ 用具に破損が生じた場合は、PTA会長に報告する。